合理的配慮とは?義務化はいつから?具体的な例もご紹介

アイキャッチ1 用語集

「合理的配慮」とは

合理的配慮とは、障害のある人たち人権が保障され、障害のない人たちと平等に社会生活(教育、就業、など)へ参加できるようにするため、存在する困りごとに対する配慮のこと。

2016年4月施行「障害者差別解消法 」により、この合理的配慮にできる限り対処していくよう、企業、教育機関、行政などに求められるようになりました。

障害のあるなしに関わらず全ての人は平等であるべきという、当たり前の価値観を社会全体で共有し、障害のある人ない人が関わり合い、理解し合っていくことで共生社会が生まれていくことを目指しています。

義務化はいつ?

この「合理的配慮」について、令和6年(2024年)4月1日より合理的配慮の提供が義務化されます。

合理的配慮への対処が義務化される事業者とは、営利or非営利、個人or法人を問わず継続してサービスを提供している者とされています。

要は社会活動を行っている者すべてにおいて、合理的配慮への対処が求められていくことになります。

具体的な対処内容について

合理的配慮は、障害のある人から困りごとを取り除いてほしい意思表明があったとき、その実施について過度な負担とならない場合に、必要かつ合理的な配慮を行うことです。

飲食店を例に、具体的な内容を見ていきましょう。

合理的配慮の具体例

  • 車いすで来店されたお客さまから、車いすのまま食事したい意思表明をされたとき、既存の椅子を撤去して、そのままテーブルに案内する
  • 車いすで来店されたお客様が段差の乗り越えが困難な場合、移動の補助をする
  • 障害に合わせて、文字サイズを大きくしたメニューを提供する、ゆっくり丁寧な話し方でメニューを案内する
  • 移動が困難な場合、レジ会計ではなく座席会計を行う
  • スプーンやフォークなど、どの人にとって使いやすい道具を提供する
  • 食べやすいよう、食材を通常よりも小さくカットする

義務違反とならない場合

繰り返しになりますが、事業者にとって過度な負担となることについては、対処できなかったとしても義務違反とはなりません。

例えば、食事介助など福祉サービスレベルの要望について、通常そのようなサービスを提供していない飲食店でなければ、対応できなかったとしても義務違反にはなりません。

その状況に応じて総合的、客観的に判断する必要があります。

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