障がい者雇用、週20時間未満の短時間労働の実雇用算定カウントは?

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短時間勤務でもカウントへ

2024年度以降、障がい者の実雇用率算定対象となる短時間労働者が拡大されます。

参考:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案の概要」

2024年4月より、週10時間以上20時間未満の短時間勤務する障害者(重度、及び精神障がい者)が実雇用率算定対象となり、0.5人カウントで算入できるようになります。

障がい者雇用促進法の考えにより、一定規模以上の企業には週20時間以上の労働者を雇用する義務がありましたが、これまで障がいの特性によっては長く時間働けない方もいるため、そのような問題点についての改善策となります。

法定雇用率の引き上げ

すでに2023年時点で、民間企業の法定雇用率は2.7%になることが決定しています。

ただ、準備期間として段階的に引き上げられることになっており、2023年は2.3%、2024年4月(予定)から2.5%、2026年7月(予定)から2.7%となります。

これも別の見方で書くと、障がい者の雇用義務が発生するラインが下っているともいえます。

障がい者を一人以上雇用しなければならない企業の規模は…

  • 2023年→常用雇用者数43.5人以上
  • 2024年→40人以上43.5人未満
  • 2026年→37.5人以上40人未満

このようにこれまでより小規模の企業でも障がい者の雇用義務が発生していきます。

今回の算定対象者拡大により、2024年4月以降は週10時間以上20時間未満の短時間労働者(重度、及び精神障がい者)も0.5人としてカウントできるようになるわけです。

カウントのルールをおさらい

それでは、この変更をふまえてカウントに関するルール全体を見てみます。

  • 週30時間以上勤務→1人カウント(重度、及び精神障がい者は2人カウント)
  • 週20時間以上、30時間未満→0.5人カウント(重度、及び精神障がい者は1人カウント)
  • 週10時間以上、20時間未満→カウント無し(重度、及び精神障がい者は0.5人カウント)

※重度の定義:身体障がい者は1級または2級に該当、知的障がい者A等級(自治体によっては1度及び2度、または等級Aに相当する判定書がある)に該当

 

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