職場適応援助者助成金とは?要件や支給額をご紹介。

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職場適応援助者助成金とは

雇用している障がい者の方が、職場に適応し、長く勤められるようにするため、職場適応援助者による支援を行うことに対する助成金です。

障がい者の方は、単に雇用することはできても、雇用し定着して長く勤めることが難しい部分であり、それを実現するのが本来の目的です。

その問題への助けとなるのが本助成金となります。

支給要件

職場適応援助者助成金は、前途の職場適応のために”高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター”が作成、または承認した支援計画における支援を、訪問型職場適応援助者または企業在籍型職場適応援助者に行わせた場合に受給することができます。

【対象労働者の要件】

対象の労働者は、身体、知的、精神、発達障害など(その他、全7項目)に該当していること。

【職場適応援助者による支援内容】

①訪問型職場適応援助者による支援

事業主が依頼する外部の援助者による支援です。

支援計画の策定から、対象労働者、その家族、事業主など多方面への支援、会議への出席など多岐にわたる支援を行います。

②企業在籍型職場適応援助者による支援

こちらはその企業に在籍する職場適応援助者による支援です。

対象労働者とその家族への支援とともに、企業内の支援体制の構築や関係各所との調整などを行います。

支給額について

①訪問型職場適応援助者による支援

  • 支援を行った日数×(a)支援時間が4時間以上の場合16,000円、(b)支援時間が4時間未満の場合8,000円(精神障がい者の支援を行った場合には、算出方法が変わります。)
  • 訪問型職場適応援助者養成研修の受講料を事業主がすべて負担し、かつ、研修修了後6か月以内に初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額

上記2項目の合計となります。

②企業在籍型職場適応援助者による支援

  • 支援が実施された月数×(a)精神障がい者120,000円 (90,000円)、(b)精神障がい者の短時間労働者60,000円 (50,000円)、(c) 精神障がい者以外の場合80,000円 (60,000円)、(d)精神障がい者以外の短時間労働者 40,000円 (30,000円)
  • 企業型職場適応援助者養成研修の受講料を事業主がすべて負担し、かつ、研修修了後6か月以内に初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額

上記2項目の合計となります。

※()は中小企業以外の企業
※その他、詳細については厚生労働省ウェブサイトを参照してください。

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