特例給付金、廃止へ
週10時間以上20時間未満勤務の短時間労働者を雇用いている事業主に支給されている特例給付金が2024年4月1日に廃止されます。
これは同日より適用される、法定雇用率算定に関する新ルール、週10時間以上20時間未満勤務の短時間労働者を0.5人として算入できるようになる、という変更を受けてのものです。
(これまで週20時間未満勤務の短時間労働者は法定雇用率の算定に含めることはできませんでした。)
法定雇用率の部分については緩和と言えるルール変更でしたが、それに伴い特例給付金については廃止される流れとなります。
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特例給付金とは
週10時間以上20時間未満勤務の短時間労働者を雇用している場合に、その実人数によって受け取ることができる給付金となります。条件は以下。
- 障害者手帳等を保持する障害者
- 1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
- 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者
受け取れる給付金は、週所定労働時間20時間以上の労働者の総数が①100人超えの事業主→月7,000円/1人、100人以下の事業主→月5,000円/1人、に短時間労働者の人数を掛けた額となります。
短時間労働者をたくさん雇用しているというのは稀なケースかもしれませんが、当てはまる場合には貰いやすい給付金だと思われます。
繰り返しになりますが、この特例給付金は2024年4月1日に廃止となります。
2020年4月1日から開始された制度なので、短い期間で終了となってしまいました…。
法定雇用率、算定対象範囲の拡大
前段で少し触れましたが、特例給付金が廃止になる背景には、障がい者法定雇用率の算定対象が拡大されることがあります。
週20時間未満勤務の短時間労働者は、これまで法定雇用率の算定対象となっていませんでした。
しかし、2024年4月1日から短時間労働者も0.5人カウントで算定対象となります。
そして、こちらは法定雇用率が今後引き上げられていく件につながっています。
民間企業の法定雇用率は2.7%になることが決定しており、今は準備期間として段階的に引き上げれてています。
(2024年に2.5%、2026年に2.7%に上がる予定。)
これら大きな流れの中での算定対象の拡大、特例給付金の廃止になります。